介護付有料老人ホームに役立つ情報

介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護老入保健施設を管理させることができる。
第96条(介護老人保健施設の基準)介護老人保健施設の開設者は、次条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護保健施設サービスを提供するとともに、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に介護保健施設サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。 介護老人保健施設の開設者は、介護保健施設サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当一該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該介護保健施設サービスを提供するように努めなければならない。
第97条介護老人保健施設は、厚生省令で定めるところにより、療養室、診察室、機能訓練室、談話室その他厚生省令で定める施設を有しなければならない。 介護老人保健施設は、厚生省令で定める員数の医師、看護婦、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。
前2項に規定するもののほか、介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準は、厚生大臣が定める。 厚生大臣は、第一項及び第2項の厚生省令を定めようとするとき、並びに前項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
第98条(広告制限)介護老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。 一介護老人保健施設の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項。

介護老人保健施設に勤務する医師及び看護婦の氏名前2号に掲げる事項のほか、厚生大臣の定める事項、その他都道府県知事の許可を受けた事項。 厚生大臣は、前項第3号に掲げる事項の広告の方法について、厚生省令で定めるところにより、必要な定めをすることができる。
第107条(指定介護療養型医療施設の指定)第408条第一項第11号の指定は、厚生省令で定めるところにより、療養型病床群等を有する病院であって、その開設者の申請があったものについて行う。

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